訪問介護とは
概要
訪問介護員(ホームヘルパー)がご自宅に訪問し、介護や日常生活上のお世話を行うサービスです。
排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「生活援助」をはじめ
、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。
提供サービス
■身体介護
日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。
食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)
清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)
洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、ベッドメイキング、歩行、車いす等にかかわる介助。
■生活援助
ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。
買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。
相談・助言・情報提供など。
ご利用までの流れ
ご利用対象
■要介護1~5の方または特定疾病が原因で介護を必要とする方
このサービスを利用できるのは、要介護認定を受けて「要介護(1~5)と認定された方」
あるいは「特定疾病が原因で介護を必要とする40~64歳の方」です。
※要支援(1~2)の方は 介護予防訪問介護または総合事業サービス の対象となります
※事業対象者は総合事業サービスの対象となります
ご利用までの流れ
介護認定を受けていない方
- 介護認定の申請
要介護認定申請書に記入のうえ、市区町村の担当窓口に申請します。
原則本人が申請しますが、家族や地域包括支援センター等による申請代行も可能です。
- 介護認定の通知
申請日から30日以内に市区町村から介護サービスを利用する本人(被保険者)へ郵送で通知されます。
その際、被保険者証に該当する要介護状態区分が記載されます。認定は申請日に遡って効力が生じます。
- ケアマネージャーの決定
ケアプランの作成
要介護1以上の場合は、居宅介護支援事業所にケアマネジャーの選任を依頼します。
なお、居宅介護支援事業所は市区町村の担当窓口や地域包括支援センターでも紹介してくれます。
また一度決定したケアマネジャーであっても、利用者本人や家族の意向によって変更することもできます。
- 訪問介護事業所の選定と契約
ケアマネジャーがご本人のご自宅へ訪問し面談を行います。
面談から得られた情報を基にどのようなサービスが必要かを盛り込んだ「介護サービス計画書(ケアプラン)」を作成します。
ケアプランに基づき、実際にサービスを受ける訪問介護事業所と直接契約を結びサービスを利用します。
- 訪問介護サービス利用開始
訪問介護サービスが開始されます。
介護認定を受けられていてご利用してない方
- ケアマネージャーの決定
ケアプランの作成
要介護1以上の場合は、居宅介護支援事業所にケアマネジャーの選任を依頼します。
なお、居宅介護支援事業所は市区町村の担当窓口や地域包括支援センターでも紹介してくれます。
また一度決定したケアマネジャーであっても、利用者本人や家族の意向によって変更することもできます。
- 訪問介護事業所の選定
ケアマネジャーがご本人のご自宅へ訪問し面談を行います。
面談から得られた情報を基にどのようなサービスが必要かを盛り込んだ「介護サービス計画書(ケアプラン)」を作成します。
- 訪問介護事業所と契約
ケアプランに基づき、実際にサービスを受ける訪問介護事業所と直接契約を結びサービスを利用します。
- 訪問介護サービス利用開始
訪問介護サービスが開始されます。
※他事業所で、サービスをお受けしている方でも、当社のサービスに関心がございましたら、お気軽にご相談ください。
事業所案内
訪問介護わかば
住所 |
〒 674-0074
兵庫県明石市魚住町清水
431-2-201
|
TEL |
078-944-6461 |
FAX |
078-944-6467 |
サービス提供地域
兵庫県明石市、神戸市西区、稲美町、播磨町、加古川市
営業日及び営業時間
月曜, 火曜, 水曜, 木曜, 金曜, 土曜, 日曜, 祝日
09:00~17:00